OpenID ファウンデーション・ジャパン

OpenIDファウンデーション・ジャパン、「資金移動業に関するあり方 ガイドライン」を策定 〜民間企業の資金移動業参入に向け、重要な指針を整理〜

By nov | 2010年03月10日




2010年3月10日

一般社団法人OpenIDファウンデーション・ジャパン





OpenIDファウンデーション・ジャパン、

「資金移動業に関するあり方 ガイドライン」を策定



〜民間企業の資金移動業参入に向け、重要な指針を整理〜


 インターネットにおけるユーザー認証技術のひとつである「OpenID」の国内普及・国際化を支援している、一般社団法人OpenIDファウンデーション・ジャパン(所在地:東京都港区、代表理事:八木晃二、以下「OIDF-J」)は、業界ガイドライン「資金移動業に関するあり方 ガイドライン」を、本日よりOIDF-J公式サイトにて公開開始いたします。(URL:http://www.openid.or.jp/modules/docs/contents/pdf/100310guideline.pdf )

 「資金決済に関する法律※」が2010年4月1日より施行されますが、以降は様々な業種・企業の参入による資金送金・決済に関する新サービスの誕生が予想されます。新規参入企業は、既存の仕組みを活用することで参入コストを抑えることができますが、消費者に対し安全で利便性の高い決済サービスの提供が求められます。

 以上のような背景から、OIDF-J会員企業17社で構成される決済ワーキング・グループを中心に、民間企業が資金移動事業を運営する上で準拠することが望ましいガイドラインの策定を進めてきました。

 本ガイドラインは、「資金決済に関する法律」に加え、本年3月1日に公布された政令・内閣府令および金融庁の「事務ガイドライン」を受けて策定しています。具体的には、新たな決済サービスに関する要点を抽出・整理し、資金決済に対応する基本モデルを想定した上で、重視すべき「当人・身元確認」「情報安全管理」「送受信情報」およびそれに伴う「委託業務」を中心としています。

 今後の活動としては、OpenIDを活用した簡単かつ安心・安全な決済サービスのユースケースを示す「OpenID適用ガイドライン」の策定を目指します。

 OIDF-Jは今後も、OpenIDを活用して、ユーザー目線に立ったID社会の発展に貢献していきます。


※ 資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、サービスの提供の促進を図るため、資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする法律で、2009年6月17日に成立しました。本法律によって、現在、銀行等の預金取扱金融機関のみが営むことができる送金等の為替取引を、他の業態にも認めるための制度整備が図られます。
「資金決済に関する法律」の詳しい内容については、http://www.fsa.go.jp/common/diet/171/ をご参照ください。






◆ 一般社団法人OpenIDファウンデーション・ジャパン(OIDF-J)について
OIDF-Jは、日本国内におけるOpenIDのさらなる普及・啓蒙およびOpenIDの国際化の支援ならびに仕様の日本語化を目的に、2008年10月1日に設立されました。社員は、発起人企業3社(シックス・アパート株式会社、日本ベリサイン株式会社、株式会社野村総合研究所)、会員企業54社(2010年3月現在)を中心に、活動を推進しています。
詳しくはhttp://www.openid.or.jp/ をご確認ください。


ニュースリリースに関するお問い合わせ先


一般社団法人OpenIDファウンデーション・ジャパン 内山、宮田

 Tel:03-6274-1451

 e-mail:
contact@openid.or.jp









【ご参考】
OIDF−J 決済ワーキング・グループの構成
◆ 座長:杉浦宣彦教授(中央大学大学院戦略経営研究科)
◆ 事務局: 株式会社野村総合研究所
◆ 参加企業(五十音順): SBIホールディングス株式会社

NECビッグローブ株式会社

株式会社NTTデータ

株式会社NTTドコモ

KDDI株式会社

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

株式会社スマートリンクネットワーク

株式会社セブン銀行

ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社

株式会社デジタルガレージ

日本電気株式会社

株式会社野村総合研究所

株式会社ミクシィ

ヤフー株式会社

楽天株式会社 他 計17社

◆ オブザーバー:社団法人前払式証票発行協会




※ 社団法人前払式証票発行協会は、前払式証票発行業務の健全な発展とその利用者の保護を図ることを目的として、民法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)による改正前の民法をいう。)第34条に基づき、平成6年に設立された団体です。
「資金決済に関する法律」の施行後は、同法による認定資金決済事業者協会として、活動することが期待されています。